35条書面(重要事項説明書)に必ず記載しなければならない事項として、誤っているものはどれか。
解説
不動産の「代金の額や支払い方法」は、契約書(37条書面)に必ず書かなければならない項目です。重要事項説明書(35条書面)には書く必要はありませんが、代金以外にやり取りされるお金の額や目的は、35条書面に記載が必要です。
⚠ 引っかけポイント
代金額・支払方法は37条書面の記載事項。35条書面には不要
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。