宅建業者AがBの依頼でB所有の建物賃貸借の媒介をする場合、35条書面の説明内容として正しいのはどれか。
解説
建物を借りる契約(賃貸借)の重要事項説明書(35条書面)には、台所やお風呂、トイレなどの設備の状況を必ず書く必要があります。これは、賃貸借ならではの特別な項目です。また、マンションなどの区分所有建物の場合、売買でも賃貸でも、その建物のルール(区分所有事項)や水道などの整備状況も説明が必要です。
⚠ 引っかけポイント
建物賃借→設備の整備状況(台所・浴室・トイレ等)が特有の記載事項
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。