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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:難問2022年

宅建業者AがBの依頼でB所有の建物賃貸借の媒介をする場合、35条書面の説明内容として正しいのはどれか。

ア建物に係る水道・電気・ガスの整備状況は説明不要(賃貸のため)
イ建物の区分所有に関する事項は説明不要(賃貸のため)
ウ貸借の場合、台所・浴室・トイレ等の設備の整備状況を説明しなければならない✓ 正解
エ損害賠償額の予定・違約金に関する事項は貸借には適用されない

解説

建物を借りる契約(賃貸借)の重要事項説明書(35条書面)には、台所やお風呂、トイレなどの設備の状況を必ず書く必要があります。これは、賃貸借ならではの特別な項目です。また、マンションなどの区分所有建物の場合、売買でも賃貸でも、その建物のルール(区分所有事項)や水道などの整備状況も説明が必要です。

✕ ア賃貸でも水道・電気・ガス整備状況の説明は必要なので誤り
✕ イ区分所有事項は賃貸でも説明が必要なので誤り
○ ウ建物賃借では台所・浴室・トイレ等の設備説明が必要なので正しい
✕ エ損害賠償・違約金の事項は賃貸にも適用されるので誤り

⚠ 引っかけポイント

建物賃借→設備の整備状況(台所・浴室・トイレ等)が特有の記載事項

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