保証協会に加入する場合、弁済業務保証金分担金は主たる事務所につき( )、従たる事務所1か所につき( )を保証協会に納付する。
解説
保証協会に払う分担金は、メインの事務所は60万円、支店が1つ増えるごとに30万円です。これは、営業保証金(メイン1000万円、支店500万円)と比べると、とても安い金額です。この分担金は、現金でしか払うことができません。
⚠ 引っかけポイント
分担金は主60万・従30万。有価証券での納付は不可(営業保証金と異なる)
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宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
保証協会に加入した宅建業者は、加入から( )以内に分担金を納付しなければならない。納付を怠ると( )される。
保証協会の弁済業務保証金から還付を受けられる者には、宅建業者も含まれる。
保証協会の弁済業務保証金から還付が行われた場合、加入業者(社員)はどうしなければならないか。