保証協会に加入した宅建業者は、加入から( )以内に分担金を納付しなければならない。納付を怠ると( )される。
解説
保証協会に入ったら、「弁済業務保証金分担金」というお金を、加入から2週間以内に現金で払う必要があります。もし期限までに払わないと、保証協会のメンバーではなくなり、自分で「営業保証金」を国に預けなければならなくなります。
⚠ 引っかけポイント
分担金未払→社員たる地位を失う。免許取消ではなく退社
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宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
保証協会の弁済業務保証金から還付を受けられる者には、宅建業者も含まれる。
保証協会の弁済業務保証金から還付が行われた場合、加入業者(社員)はどうしなければならないか。