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宅建業法保証協会(弁済業務保証金)難易度:応用2022年

保証協会に加入した宅建業者は、加入から( )以内に分担金を納付しなければならない。納付を怠ると( )される。

ア2週間・社員たる地位を失う✓ 正解
イ1か月・業務停止処分
ウ30日・免許取消
エ2週間・業務停止処分

解説

保証協会に入ったら、「弁済業務保証金分担金」というお金を、加入から2週間以内に現金で払う必要があります。もし期限までに払わないと、保証協会のメンバーではなくなり、自分で「営業保証金」を国に預けなければならなくなります。

○ ア分担金は2週間以内に払わないと社員たる地位を失うので正しい
✕ イ未払いの結果は業務停止でなく社員資格喪失なので誤り
✕ ウ30日以内に免許取消ではなく社員たる地位喪失なので誤り
✕ エ未払いは業務停止でなく社員たる地位喪失なので誤り

⚠ 引っかけポイント

分担金未払→社員たる地位を失う。免許取消ではなく退社

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