保証協会の弁済業務保証金から還付が行われた場合、加入業者(社員)はどうしなければならないか。
解説
保証協会が預かる「弁済業務保証金」からお客さんにお金が返されたら、その宅建業者は協会から連絡を受けてから2週間以内に、返された金額と同じ額の「還付充当金」を協会に納めなければなりません。これは、保証協会のお金が減ってしまわないようにするためです。
⚠ 引っかけポイント
還付充当金は「2週間以内に協会へ納付」。供託所ではなく協会
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同じ論点の問題
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
保証協会に加入した宅建業者は、加入から( )以内に分担金を納付しなければならない。納付を怠ると( )される。
保証協会の弁済業務保証金から還付を受けられる者には、宅建業者も含まれる。