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宅建業法保証協会(弁済業務保証金)難易度:難問2021年

保証協会の弁済業務保証金から還付が行われた場合、加入業者(社員)はどうしなければならないか。

ア協会の通知を受けた日から2週間以内に還付相当額を協会に納付する✓ 正解
イ協会の通知を受けた日から1か月以内に供託所に補充供託する
ウ自動的に補充されるので特に手続き不要
エ退社して営業保証金を新たに供託する

解説

保証協会が預かる「弁済業務保証金」からお客さんにお金が返されたら、その宅建業者は協会から連絡を受けてから2週間以内に、返された金額と同じ額の「還付充当金」を協会に納めなければなりません。これは、保証協会のお金が減ってしまわないようにするためです。

○ ア通知受けた日から2週間以内に還付相当額を協会に納付するので正しい
✕ イ1か月以内に供託所ではなく協会に2週間以内に納付するので誤り
✕ ウ自動補充はされないので手続きが必要なので誤り
✕ エ退社でなく還付充当金を協会に2週間以内に納付するので誤り

⚠ 引っかけポイント

還付充当金は「2週間以内に協会へ納付」。供託所ではなく協会

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