保証協会の弁済業務保証金から還付を受けられる者には、宅建業者も含まれる。
解説
保証協会が預かる「弁済業務保証金」からお金を返してもらえるのは、宅建業者との取引で損をした一般のお客さんだけです。宅建業者同士の取引で損をしても、このお金は返してもらえません。これは、営業保証金の場合と同じルールです。
⚠ 引っかけポイント
宅建業者は還付不可。営業保証金と同様の取扱い
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宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
保証協会に加入した宅建業者は、加入から( )以内に分担金を納付しなければならない。納付を怠ると( )される。
保証協会の弁済業務保証金から還付が行われた場合、加入業者(社員)はどうしなければならないか。