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宅建業法保証協会(弁済業務保証金)難易度:応用2021年

保証協会への加入と弁済業務保証金分担金の納付に関して、正しいものはどれか。

ア保証協会に加入した業者は、営業保証金を供託した供託所に対して「取戻し」の手続きをとれる✓ 正解
イ保証協会への加入は任意だが、加入後は脱退できない
ウ弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入した日から1か月以内に納付する
エ保証協会に加入すれば、営業保証金の供託と弁済業務保証金分担金の両方を支払う義務がある

解説

保証協会に入った不動産会社は、すでに預けている営業保証金を取り戻すことができます。保証協会への分担金は、入会を申し込むのと同時に(その日のうちに)払う必要があります。入会は自由ですが、入れば営業保証金を預ける必要がなくなり、代わりに分担金を払うだけで済むので、会社の負担が軽くなります。

○ ア保証協会加入後は営業保証金を取り戻せるので正しい
✕ イ保証協会は脱退もできる任意加入なので誤り
✕ ウ分担金は加入申込と同時に納付が必要で1か月以内ではないので誤り
✕ エ保証協会加入後は営業保証金と分担金の両方を払う必要はないので誤り

⚠ 引っかけポイント

保証協会加入→既存の営業保証金を取り戻せる。両方支払う必要なし

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