次のうち、取引士の「登録が抹消される」事由に該当するものはどれか。
解説
宅建士の「登録」が消されるのは、本人が亡くなった時や、刑務所に入るような重い刑罰(禁錮以上)が確定した時、宅建業法などの違反で罰金刑を受けた時、成年被後見人などになった時、不正に登録した時などです。しかし、「仕事をしてはいけない」という処分を受けたり、宅建士証の有効期間が過ぎたり、勤めていた会社が廃業したりしても、登録自体は消されません。
⚠ 引っかけポイント
登録抹消と事務禁止を混同させる。禁錮以上は登録抹消事由
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宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。
宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。
取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。