事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。
解説
宅建業の事務所では、従業員5人につき1人以上の「専任の取引士」を置くことが義務付けられています。従業員が5人以下の場合でも、最低1人は専任の取引士が必要です。これは、どんな規模の事務所でも適切な取引が行われるようにするためです。
⚠ 引っかけポイント
「5名に1名」の比率は必須暗記
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同じ論点の問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。
取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。
取引士が取引士証の交付を受けるには、登録後に必ず法定講習を受けなければならない。