宅建FastPass無料で始める
宅建業法宅地建物取引士(登録・証明書)難易度:応用2022年

宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。

ア案内所には専任取引士の設置義務はない
イ契約を締結する案内所には専任取引士を1名以上置く義務がある✓ 正解
ウ案内所に取引士を置く場合は5名に1名の割合が必要
エ案内所では取引士の設置義務はなく、重説も不要

解説

お客さんと契約を結ぶための案内所や展示会場には、必ず「専任の宅地建物取引士」を1人以上置かなければなりません。これは、重要な契約を専門家がしっかりサポートするためです。しかし、契約を結ばない単なる情報提供だけの案内所には、取引士を置く義務はありません。

✕ ア契約締結する案内所は専任取引士設置義務があるので誤り
○ イ契約締結する案内所には専任取引士1名以上必要なので正しい
✕ ウ案内所は5名に1名でなく1名以上の設置なので誤り
✕ エ契約締結する案内所は取引士設置義務があるので誤り

⚠ 引っかけポイント

案内所の専任取引士は「1名以上」。事務所の5名に1名とは異なる

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:応用2023年

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

難易度:標準

事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。

難易度:応用

取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。

難易度:標準2020年

取引士が取引士証の交付を受けるには、登録後に必ず法定講習を受けなければならない。