宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。
解説
お客さんと契約を結ぶための案内所や展示会場には、必ず「専任の宅地建物取引士」を1人以上置かなければなりません。これは、重要な契約を専門家がしっかりサポートするためです。しかし、契約を結ばない単なる情報提供だけの案内所には、取引士を置く義務はありません。
⚠ 引っかけポイント
案内所の専任取引士は「1名以上」。事務所の5名に1名とは異なる
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同じ論点の問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。
取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。
取引士が取引士証の交付を受けるには、登録後に必ず法定講習を受けなければならない。