取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。
解説
宅地建物取引士は、住所や名前、本籍、勤めている会社などが変わったら、30日以内に登録している都道府県知事に変更を届け出る必要があります。これは、取引士の情報を常に正しく保つためです。もし取引士証に書かれている住所や名前が変わった場合は、新しい取引士証に書き換えてもらう申請も必要です。
⚠ 引っかけポイント
変更登録は30日以内・登録都道府県知事に申請
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同じ論点の問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。
宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。
取引士が取引士証の交付を受けるには、登録後に必ず法定講習を受けなければならない。