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宅建業法宅地建物取引士(登録・証明書)難易度:応用

取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。

ア30日・登録を受けた都道府県知事✓ 正解
イ30日・国土交通大臣
ウ14日・登録を受けた都道府県知事
エ60日・登録を受けた都道府県知事

解説

宅地建物取引士は、住所や名前、本籍、勤めている会社などが変わったら、30日以内に登録している都道府県知事に変更を届け出る必要があります。これは、取引士の情報を常に正しく保つためです。もし取引士証に書かれている住所や名前が変わった場合は、新しい取引士証に書き換えてもらう申請も必要です。

○ ア変更登録は30日以内に登録都道府県知事に申請するので正しい
✕ イ申請先は国交大臣でなく登録都道府県知事なので誤り
✕ ウ変更登録は14日でなく30日以内なので誤り
✕ エ変更登録は60日でなく30日以内なので誤り

⚠ 引っかけポイント

変更登録は30日以内・登録都道府県知事に申請

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