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宅建業法宅地建物取引士(登録・証明書)難易度:難問2022年

取引士Aが事務禁止処分を受けた。この場合、Aはどうしなければならないか。

ア事務禁止処分の期間中でも、既に締結した契約の重要事項説明は継続してよい
イ事務禁止処分を受けたら、速やかに取引士証を返納しなければならない✓ 正解
ウ事務禁止処分期間中は登録が抹消されるため、処分終了後に再登録が必要
エ事務禁止処分は取引士証には影響せず、携帯義務のみ停止される

解説

宅建士が「仕事をしてはいけない」という処分(事務禁止処分)を受けたら、すぐに宅建士証を出してくれた都道府県知事に返さなければなりません。この期間中は、宅建士として重要な説明をしたり、書類にサインしたりする仕事はできませんが、宅建士としての「登録」自体は消されません。

✕ ア事務禁止中は既締結契約の重説継続もできないので誤り
○ イ事務禁止処分を受けたら速やかに取引士証を返納するので正しい
✕ ウ事務禁止中は登録が抹消されるわけではないので誤り
✕ エ事務禁止は取引士証に影響し返納義務があるので誤り

⚠ 引っかけポイント

事務禁止→取引士証を返納義務。登録は消えない

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