取引士Aが事務禁止処分を受けた。この場合、Aはどうしなければならないか。
解説
宅建士が「仕事をしてはいけない」という処分(事務禁止処分)を受けたら、すぐに宅建士証を出してくれた都道府県知事に返さなければなりません。この期間中は、宅建士として重要な説明をしたり、書類にサインしたりする仕事はできませんが、宅建士としての「登録」自体は消されません。
⚠ 引っかけポイント
事務禁止→取引士証を返納義務。登録は消えない
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同じ論点の問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。
宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。
取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。