宅地建物取引士が登録を受けている都道府県とは異なる都道府県の宅建業者に勤務する場合、その取引士は登録移転の申請を義務として行わなければならない。
解説
宅建士の「登録移転」は、自分の意思でできるもので、必ずしなければならない義務ではありません。例えば、勤めている会社が別の都道府県にあっても、登録を移すよう強制されることはありません。ただし、新しい都道府県で宅建士証を受け取る方が便利な場合もあります。
⚠ 引っかけポイント
登録移転は義務ではなく任意申請。強制規定はない
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宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。
宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。
取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。