宅建業者が事務所に標識・従業者名簿・帳簿を備える義務に関して、正しいのはどれか。
解説
帳簿は取引が終わってから5年間(新築住宅なら10年間)保管が必要です。事務所や案内所には必ず「標識」を掲げ、各事務所には従業員のリスト(従業者名簿)を置いておく必要があります。また、すべての従業員に「従業者証明書」を渡さなければなりません。
⚠ 引っかけポイント
帳簿保存5年(新築住宅10年)。従業者名簿は各事務所に備える
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同じ論点の問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
事務所に設置しなければならない専任の宅地建物取引士の数は、従業者( )名につき( )名以上である。
宅建業者Aが、事務所以外の場所(案内所)で売買契約を行う場合、その案内所に専任の取引士を置く必要があるか。
取引士が住所を変更した場合、( )以内に( )へ変更登録を申請しなければならない。