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宅建業法宅地建物取引士(登録・証明書)難易度:難問2023年

宅建業者が事務所に標識・従業者名簿・帳簿を備える義務に関して、正しいのはどれか。

ア標識は事務所のみに掲示すればよく、案内所には不要
イ従業者名簿は主たる事務所に一括して備えればよい
ウ帳簿は取引が完結した日から5年間保存しなければならない✓ 正解
エ従業者証明書は取引士のみに交付すればよい

解説

帳簿は取引が終わってから5年間(新築住宅なら10年間)保管が必要です。事務所や案内所には必ず「標識」を掲げ、各事務所には従業員のリスト(従業者名簿)を置いておく必要があります。また、すべての従業員に「従業者証明書」を渡さなければなりません。

✕ ア標識は事務所だけでなく案内所にも掲示義務があるので誤り
✕ イ従業者名簿は主たる事務所だけでなく各事務所に置く義務があるので誤り
○ ウ帳簿は取引完結日から5年間保存義務があるので正しい
✕ エ従業者証明書は取引士だけでなく全従業者に交付するので誤り

⚠ 引っかけポイント

帳簿保存5年(新築住宅10年)。従業者名簿は各事務所に備える

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