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宅建業法宅建業の定義・免許難易度:応用2020年

次のうち、宅建業の免許が「必要」なケースはどれか。

ア自己所有のアパートを賃貸するために賃借人を募集する行為(自ら行う)
イ宅建業者から依頼を受け、無償で売買の媒介を行う行為
ウ分譲マンション業者として、自ら売主となりマンション住戸を複数反復継続して売却する行為✓ 正解
エ個人が相続した土地を一度だけ売却する行為

解説

自分で土地や建物を何度も繰り返し売る場合は、宅建業にあたるので免許が必要です。これは、多くの人を相手にするため、専門的な知識と信頼が必要だからです。しかし、自分で貸す場合や、お金をもらわずに仲介(媒介)する場合、また一度だけ売る場合は、宅建業の免許は必要ありません。

✕ ア自ら賃貸の募集行為は宅建業に非該当なので誤り
✕ イ無償の媒介は報酬性なしで宅建業非該当なので誤り
○ ウ自ら売主として複数反復継続して売却すれば免許必要なので正しい
✕ エ一度だけの売却は業とみなされないので誤り

⚠ 引っかけポイント

「無償の媒介」は宅建業非該当。報酬性が業の要件

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