国および地方公共団体は、宅地・建物の取引を反復継続して行う場合でも、宅建業の免許は不要である。
解説
国や地方公共団体(市役所など)は、宅建業の法律の適用を受けないので、免許がなくても土地や建物の取引ができます。これは、公共の利益のために活動しているからです。ただし、取引相手が一般の人である場合は、その人を守るための配慮が別に必要になります。
⚠ 引っかけポイント
国・地方公共団体は適用除外で免許不要。頻出
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宅地建物取引業(宅建業)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅地建物取引業者Aが、自己所有の宅地を自ら賃貸する行為は、宅建業法上の「宅建業」に該当する。
農家Bが、自己所有の農地(宅地ではない)を宅地に造成した後、複数の区画に分けて継続的に売却する場合、宅建業の免許が必要か。
信託会社が、信託財産の管理・処分として宅地の売買を行う場合、宅建業の免許は必要か。