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宅建業法宅建業の定義・免許難易度:応用2019年

農家Bが、自己所有の農地(宅地ではない)を宅地に造成した後、複数の区画に分けて継続的に売却する場合、宅建業の免許が必要か。

ア農地から宅地に転用するので免許不要
イ自己所有物件の売却なので免許不要
ウ継続的に売却する場合は免許が必要✓ 正解
エ農家なので適用除外

解説

宅建業とは、土地や建物の取引を「仕事として」行うことです。土地を整備して「宅地」になった後、それを何度も売る場合は「仕事」とみなされます。たとえ自分の土地であっても、仕事として売買を続けるなら宅建業の免許が必要です。

✕ ア転用の有無でなく反復継続売却が判断基準なので誤り
✕ イ自己所有でも業として反復継続すれば免許必要なので誤り
○ ウ宅地を継続的に売却すれば免許が必要なので正しい
✕ エ農家でも宅建業を営む場合は免許必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

自己物件でも業として行えば免許必要

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