農家Bが、自己所有の農地(宅地ではない)を宅地に造成した後、複数の区画に分けて継続的に売却する場合、宅建業の免許が必要か。
解説
宅建業とは、土地や建物の取引を「仕事として」行うことです。土地を整備して「宅地」になった後、それを何度も売る場合は「仕事」とみなされます。たとえ自分の土地であっても、仕事として売買を続けるなら宅建業の免許が必要です。
⚠ 引っかけポイント
自己物件でも業として行えば免許必要
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同じ論点の問題
宅地建物取引業(宅建業)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅地建物取引業者Aが、自己所有の宅地を自ら賃貸する行為は、宅建業法上の「宅建業」に該当する。
国および地方公共団体は、宅地・建物の取引を反復継続して行う場合でも、宅建業の免許は不要である。
信託会社が、信託財産の管理・処分として宅地の売買を行う場合、宅建業の免許は必要か。