信託会社が、信託財産の管理・処分として宅地の売買を行う場合、宅建業の免許は必要か。
解説
信託会社や信託銀行が、お客さんから預かった財産(信託財産)として土地や建物の取引をする場合、宅建業の免許は必要ありませんが、国土交通大臣に届け出なければなりません。これは、特別な業務なので免許は不要ですが、お客さんを守るために一部のルールは守る必要があるからです。
⚠ 引っかけポイント
信託会社=免許不要だが届出必要。完全適用除外ではない
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宅地建物取引業(宅建業)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅地建物取引業者Aが、自己所有の宅地を自ら賃貸する行為は、宅建業法上の「宅建業」に該当する。
農家Bが、自己所有の農地(宅地ではない)を宅地に造成した後、複数の区画に分けて継続的に売却する場合、宅建業の免許が必要か。
国および地方公共団体は、宅地・建物の取引を反復継続して行う場合でも、宅建業の免許は不要である。