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宅建業法宅建業の定義・免許難易度:応用

信託会社が、信託財産の管理・処分として宅地の売買を行う場合、宅建業の免許は必要か。

ア免許は不要。信託業務は宅建業法の適用除外
イ免許が必要。信託会社も宅建業者として規制される
ウ免許は不要だが、国土交通大臣への届出が必要✓ 正解
エ免許が必要だが、知事免許でよい

解説

信託会社や信託銀行が、お客さんから預かった財産(信託財産)として土地や建物の取引をする場合、宅建業の免許は必要ありませんが、国土交通大臣に届け出なければなりません。これは、特別な業務なので免許は不要ですが、お客さんを守るために一部のルールは守る必要があるからです。

✕ ア信託会社は免許不要だが届出が必要なのでこれだけでは不正確なので誤り
✕ イ信託会社は宅建業者として規制されないので誤り
○ ウ信託会社は免許不要で国交大臣への届出が必要なので正しい
✕ エ信託会社は知事免許でなく届出で足りるので誤り

⚠ 引っかけポイント

信託会社=免許不要だが届出必要。完全適用除外ではない

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