自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなければ効力が生じない。
解説
自分で書いた遺言書や秘密の遺言書は、家庭裁判所で内容を確認してもらう必要があります。(参考:民法1004条)この確認は、遺言書が偽物でないかなどを確かめるためのもので、遺言書が有効かどうかを決めるものではありません。法務局に預けてある自分で書いた遺言書は、この確認は必要ありません。
⚠ 引っかけポイント
検認は効力要件ではない(証拠保全)。検認なしでも遺言は有効
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法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。
相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。
Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。