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民法相続難易度:応用2021年

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなければ効力が生じない。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

自分で書いた遺言書や秘密の遺言書は、家庭裁判所で内容を確認してもらう必要があります。(参考:民法1004条)この確認は、遺言書が偽物でないかなどを確かめるためのもので、遺言書が有効かどうかを決めるものではありません。法務局に預けてある自分で書いた遺言書は、この確認は必要ありません。

✕ ア検認は開封・効力確認の手続であり遺言の効力要件ではないため、問題文の記述は誤りです。「正しい」を選ぶのは不正解
○ イ自筆証書遺言は検認なしでも効力が生じる(民法1004条)。検認未実施でも遺言自体は有効なので、問題文の記述は誤りで正解

⚠ 引っかけポイント

検認は効力要件ではない(証拠保全)。検認なしでも遺言は有効

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