相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。
解説
相続人になるはずだった人が亡くなった場合、相続する資格を失った場合(相続欠格)、または遺産を残した人から相続する権利を奪われた場合(廃除)には、その人の子供が代わりに相続できます。(参考:民法887条2項) しかし、自分で遺産を相続する権利を捨てた場合(相続放棄)は、その人の子供も代わりに相続することはできません。これは、自ら権利を放棄しているからです。
⚠ 引っかけポイント
相続放棄→代襲なし。欠格・廃除→代襲あり。この区別は最頻出
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法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。
相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。
Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
Aが死亡した。相続人は子BとCのみ(配偶者なし)。遺産総額3000万円、Aが生前BにBの特別受益として1000万円贈与していた場合、Bの具体的相続分はいくらか。