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民法相続難易度:応用2020年

相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

相続人になるはずだった人が亡くなった場合、相続する資格を失った場合(相続欠格)、または遺産を残した人から相続する権利を奪われた場合(廃除)には、その人の子供が代わりに相続できます。(参考:民法887条2項) しかし、自分で遺産を相続する権利を捨てた場合(相続放棄)は、その人の子供も代わりに相続することはできません。これは、自ら権利を放棄しているからです。

○ ア相続放棄した者の子は代襲相続人にはなれないので正しい
✕ イ相続放棄した者の子も代襲できるとするのは誤りなので正しいの選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

相続放棄→代襲なし。欠格・廃除→代襲あり。この区別は最頻出

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