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民法相続難易度:難問2023年

Aが死亡した。相続人は子BとCのみ(配偶者なし)。遺産総額3000万円、Aが生前BにBの特別受益として1000万円贈与していた場合、Bの具体的相続分はいくらか。

ア1000万円✓ 正解
イ1500万円
ウ500万円
エ2000万円

解説

生前にもらった特別な財産(特別受益)がある場合、遺産を公平に分けるために、その財産を遺産に含めて計算し直します。(参考:民法903条) 例えば、遺産が3000万円で、Bがすでに1000万円の特別受益を受け取っていたら、仮の遺産総額は4000万円とします。Bの相続分は本来2000万円ですが、すでに1000万円受け取っているので、実際に相続で受け取れるのは残りの1000万円です。

○ アみなし相続財産4000万の1/2=2000万から特別受益1000万引いて1000万なので正しい
✕ イ特別受益を考慮せず法定相続分で計算すると1500万になるが誤り
✕ ウ特別受益を持ち戻し計算すると500万にはならないので誤り
✕ エ2000万はみなし相続財産のBの相続分であり特別受益控除後ではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

特別受益は「持ち戻し」してみなし相続財産を計算。既受領分を差し引く

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