Aが死亡した。相続人は子BとCのみ(配偶者なし)。遺産総額3000万円、Aが生前BにBの特別受益として1000万円贈与していた場合、Bの具体的相続分はいくらか。
解説
生前にもらった特別な財産(特別受益)がある場合、遺産を公平に分けるために、その財産を遺産に含めて計算し直します。(参考:民法903条) 例えば、遺産が3000万円で、Bがすでに1000万円の特別受益を受け取っていたら、仮の遺産総額は4000万円とします。Bの相続分は本来2000万円ですが、すでに1000万円受け取っているので、実際に相続で受け取れるのは残りの1000万円です。
⚠ 引っかけポイント
特別受益は「持ち戻し」してみなし相続財産を計算。既受領分を差し引く