Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
解説
もし相続人になるはずだった人が、遺産を残した人より先に亡くなっていた場合、その人の子供が代わりに遺産を受け取ることができます(代襲相続)。(参考:民法887条2項) 例えば、夫または妻Bが遺産の半分、子供たち全体で残りの半分を受け取りますが、もし子供Cが先に亡くなっていたら、Cの子供EとFがCの分の遺産(全体の4分の1)を、それぞれ8分の1ずつ受け取ります。
⚠ 引っかけポイント
代襲相続人は被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ(内部で均等分割)