相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。
解説
遺産を相続する権利を捨てる「相続放棄」は、自分が相続人になったと知ってから3か月以内に、家庭裁判所に書類を提出して申し出る必要があります。(参考:民法915条・938条) 口で言うだけや、相続人同士の話し合いだけで決めても、法律上は認められません。
⚠ 引っかけポイント
相続放棄は家庭裁判所への申述が必須。口頭・私文書では無効
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。
Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。
Aが死亡した。相続人は子BとCのみ(配偶者なし)。遺産総額3000万円、Aが生前BにBの特別受益として1000万円贈与していた場合、Bの具体的相続分はいくらか。