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民法相続難易度:難問2023年

被相続人Aが遺言で「全財産をBに遺贈する」と残した。AにはC(配偶者)とD(子)がいる。CとDは遺留分侵害額請求をした場合、Bが負う金銭支払い義務の根拠はどれか。

アBは任意で遺留分に応じた支払いをするだけで、法的義務はない
イCとDは遺留分侵害額に相当する金銭の支払いをBに請求できる(民法1046条)✓ 正解
ウCとDはBから物(遺産)の返還を求める権利がある
エBはAの相続人として遺留分を負担する義務がある

解説

自分の遺留分が侵害された相続人は、遺言で財産をもらった人に対して、侵害された分のお金を払ってほしいと請求できます。(参考:民法1046条)これは2019年の法律改正で、以前のように「物」を返してもらうのではなく、「お金」で解決するようになったからです。

✕ アCとDはBに法的に遺留分侵害額の金銭支払いを請求できるので誤り
○ イCとDは遺留分侵害額に相当する金銭の支払いをBに請求できるので正しい
✕ ウ2019年改正で物の返還ではなく金銭請求に変わったので誤り
✕ エBはAの相続人ではなく遺贈を受けた者として金銭支払い義務を負うので誤り

⚠ 引っかけポイント

改正後の遺留分侵害:物返還ではなく金銭請求権(2019年改正で変更)

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