被相続人Aが遺言で「全財産をBに遺贈する」と残した。AにはC(配偶者)とD(子)がいる。CとDは遺留分侵害額請求をした場合、Bが負う金銭支払い義務の根拠はどれか。
解説
自分の遺留分が侵害された相続人は、遺言で財産をもらった人に対して、侵害された分のお金を払ってほしいと請求できます。(参考:民法1046条)これは2019年の法律改正で、以前のように「物」を返してもらうのではなく、「お金」で解決するようになったからです。
⚠ 引っかけポイント
改正後の遺留分侵害:物返還ではなく金銭請求権(2019年改正で変更)