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民法相続難易度:応用2021年

相続放棄は、相続開始を知った日から( )以内に家庭裁判所に申述しなければならず、放棄した場合は( )とみなされる。

ア3か月・初めから相続人でなかった✓ 正解
イ1か月・相続権を失った
ウ3か月・欠格者
エ6か月・初めから相続人でなかった

解説

相続をしないこと(相続放棄)は、亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続しません」と届け出る必要があります。(参考:民法915条・939条)相続を放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったことになるので、その人の子どもが代わりに相続することもできません。

○ ア3か月以内に家庭裁判所に申述し放棄後は初めから相続人でなかったとみなされるので正しい
✕ イ1か月ではなく3か月であり相続権を失ったとするのも不正確なので誤り
✕ ウ3か月以内は正しいが欠格者とみなされるとするのは誤り
✕ エ6か月ではなく3か月が正しい期間なので誤り

⚠ 引っかけポイント

相続放棄:3か月以内・家庭裁判所・放棄後は初めから相続人でなかった

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