相続放棄は、相続開始を知った日から( )以内に家庭裁判所に申述しなければならず、放棄した場合は( )とみなされる。
解説
相続をしないこと(相続放棄)は、亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続しません」と届け出る必要があります。(参考:民法915条・939条)相続を放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったことになるので、その人の子どもが代わりに相続することもできません。
⚠ 引っかけポイント
相続放棄:3か月以内・家庭裁判所・放棄後は初めから相続人でなかった
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同じ論点の問題
法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。
相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。
Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。