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民法相続難易度:難問2023年

特別受益(民法903条)に関して、相続人の一人が被相続人から生前贈与(特別受益)を受けた場合、相続分の算定はどうなるか。

ア生前贈与は相続とは関係なく、法定相続分をそのまま受け取る
イ特別受益を相続財産に持ち戻して計算し、その相続人の相続分から特別受益分を控除する✓ 正解
ウ特別受益を受けた相続人は、相続放棄したものとみなされる
エ特別受益は遺産分割後に清算され、一定期間後に返還する

解説

亡くなった人から生前に、結婚や家を買うためなどにもらったお金や財産(特別受益)は、一度亡くなった人の財産に戻したと考えて、みんなの相続する分を計算します。(参考:民法903条)これは、生前に特別なプレゼントをもらった人の相続分を減らして、相続人みんなが公平になるようにするためです。

✕ ア特別受益は相続分に影響するので法定相続分をそのまま受け取るとするのは誤り
○ イ特別受益を持ち戻して計算しその相続人の相続分から特別受益分を控除するので正しい
✕ ウ特別受益を受けた相続人が放棄したとみなされるわけではないので誤り
✕ エ特別受益は遺産分割時に計算されるのであって分割後に返還するわけではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

特別受益:持戻し計算で相続分を調整。贈与分が先取りとして扱われる

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