特別受益(民法903条)に関して、相続人の一人が被相続人から生前贈与(特別受益)を受けた場合、相続分の算定はどうなるか。
解説
亡くなった人から生前に、結婚や家を買うためなどにもらったお金や財産(特別受益)は、一度亡くなった人の財産に戻したと考えて、みんなの相続する分を計算します。(参考:民法903条)これは、生前に特別なプレゼントをもらった人の相続分を減らして、相続人みんなが公平になるようにするためです。
⚠ 引っかけポイント
特別受益:持戻し計算で相続分を調整。贈与分が先取りとして扱われる
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法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。
相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。
Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。