遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければ消滅する。
解説
遺留分を取り戻す権利は、亡くなったことと自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年、または亡くなった時から10年の、どちらか早い方が来たら使えなくなります。(参考:民法1048条)これは、いつまでも権利が使えると不安定になるからです。
⚠ 引っかけポイント
遺留分請求:知った時から1年または相続開始から10年(早い方)
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同じ論点の問題
法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。
相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。
Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。