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民法相続難易度:応用2021年

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければ消滅する。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

遺留分を取り戻す権利は、亡くなったことと自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年、または亡くなった時から10年の、どちらか早い方が来たら使えなくなります。(参考:民法1048条)これは、いつまでも権利が使えると不安定になるからです。

○ ア遺留分侵害額請求権は知った時から1年以内に行使しなければ消滅するので正しい
✕ イ正しい記述なので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

遺留分請求:知った時から1年または相続開始から10年(早い方)

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