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民法相続難易度:応用2022年

遺言に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

ア自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し押印が必要であり、パソコン作成部分があれば無効
イ公正証書遺言は、証人1名が立ち会えば有効に作成できる
ウ秘密証書遺言は、遺言書の全文を遺言者が自書する必要がある
エ遺言は15歳に達した者であれば単独で作成できる✓ 正解

解説

15歳になったら、親の同意がなくても一人で遺言書を作ることができます。(参考:民法961条)自分で書く遺言書は、全部の文章と日付、名前を自分で書いて印鑑を押す必要がありますが、財産のリストだけはパソコンで作っても大丈夫です。(参考:民法968条改正)

✕ ア自筆証書遺言は財産目録のみパソコン可なのでPC部分があれば無効というのは誤り
✕ イ公正証書遺言は証人1名ではなく2名以上の立会いが必要なので誤り
✕ ウ秘密証書遺言は全文自書でなく自書でない部分があっても可能なので誤り
○ エ遺言は15歳以上であれば単独で作成できるので正しい

⚠ 引っかけポイント

遺言能力:15歳以上で可。自筆証書の財産目録はPC可(2019年改正)

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