宅建FastPass無料で始める
民法相続難易度:応用

次のうち、「代襲相続が認められる」ケースはどれか。

ア相続人が相続放棄をした場合、その子
イ相続人が相続欠格となった場合、その子✓ 正解
ウ相続人が遺留分放棄をした場合、その子
エ相続人が被相続人より先に生まれていた場合、その子

解説

相続人になるはずだった人が亡くなった場合、相続する資格を失った場合(欠格)、または相続する権利を奪われた場合(廃除)の3つのケースで、その人の子供が代わりに相続できます。しかし、遺産を相続する権利を捨てた場合(相続放棄)は、自分で権利を捨てているため、その人の子供も代わりに相続することはできません。

✕ ア相続放棄した者の子は代襲相続人にはなれないので誤り
○ イ相続欠格者の子は代襲相続人になれるので正しい
✕ ウ遺留分放棄は代襲原因ではなく放棄と同様に代襲できないので誤り
✕ エ被相続人より先に生まれていたかどうかは代襲の要件ではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

代襲原因は「死亡・欠格・廃除」の3つ。放棄は含まれない(最頻出)

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:応用2023年

法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。

難易度:標準2022年

相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。

難易度:難問2021年

Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。

難易度:応用2020年

相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。