Aが死亡し、相続人は兄Bのみ。Aの財産は預金2000万円のみで債務はなかった。この場合の相続について正しいものはどれか。
解説
遺産を相続する順番は、一番目が子供(孫も含む)、二番目が親や祖父母、三番目が兄弟姉妹です。(参考:民法887条・889条) 夫または妻は、この順番に関わらず常に相続人になります。もし遺産を残した人に夫または妻、子供、親や祖父母が誰もいない場合、兄弟姉妹が2000万円の遺産を受け取りますが、兄弟姉妹には最低限もらえる遺産(遺留分)はありません。
⚠ 引っかけポイント
相続順位:子→直系尊属→兄弟姉妹。兄弟姉妹に遺留分なし(重要)