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民法相続難易度:難問2020年

Aが死亡し、相続人は兄Bのみ。Aの財産は預金2000万円のみで債務はなかった。この場合の相続について正しいものはどれか。

アBは相続人第1順位なので、2000万円全額を相続する
イBは兄弟姉妹であり相続人第3順位。配偶者・子・直系尊属がいなければ2000万円を相続する✓ 正解
ウBは相続人でないため、財産は国庫に帰属する
エBは遺留分として1000万円を請求できる

解説

遺産を相続する順番は、一番目が子供(孫も含む)、二番目が親や祖父母、三番目が兄弟姉妹です。(参考:民法887条・889条) 夫または妻は、この順番に関わらず常に相続人になります。もし遺産を残した人に夫または妻、子供、親や祖父母が誰もいない場合、兄弟姉妹が2000万円の遺産を受け取りますが、兄弟姉妹には最低限もらえる遺産(遺留分)はありません。

✕ ア兄弟姉妹は第1順位ではなく第3順位なので誤り
○ イ兄弟姉妹は第3順位で他の先順位がいなければ全額相続できるので正しい
✕ ウ兄弟姉妹は第3順位の相続人であり相続できないわけではないので誤り
✕ エ兄弟姉妹には遺留分がないので遺留分請求はできないので誤り

⚠ 引っかけポイント

相続順位:子→直系尊属→兄弟姉妹。兄弟姉妹に遺留分なし(重要)

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