相続欠格者の子は、代襲相続人となることができる。
解説
わざと遺産を残した人やその家族を殺したり、だましたり脅したりして遺言を邪魔したりした人は、遺産を相続する資格を失います(相続欠格)。(参考:民法891条) しかし、資格を失った人の子供は、代わりに遺産を相続することができます。(参考:民法887条2項) これは、自分で相続する権利を捨てた場合(相続放棄)とは違うルールなので注意が必要です。
⚠ 引っかけポイント
欠格→子は代襲できる。放棄→子は代襲できない。この逆を狙う問題が多い
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同じ論点の問題
法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(子が2人いる場合)。
相続放棄は、相続の開始を知った時から( )以内に( )に対して申述しなければならない。口頭での放棄は( )。
Aが死亡し、相続人は配偶者BとAの子C・D(Cはすでに死亡しており、Cの子E・Fが存在する)の場合、Eの法定相続分はいくらか。
相続放棄をした者の子は、代襲相続人にはなれない。