被相続人Aの死亡時、相続人は子B・Cのみ。Aは全財産(3000万円)をDに遺贈する旨の遺言を残した。BとCはどのような権利を行使できるか。
解説
最低限もらえる遺産(遺留分)が侵害された場合、その分のお金を請求できます。例えば、遺産が3000万円で、BとCがそれぞれ750万円ずつ遺留分を持っていたとします。もしDへの遺言による財産の贈与(遺贈)がBとCの遺留分を奪っている場合、BとCはDに対して、それぞれ750万円のお金を払うように要求できます。これは現物を返してもらう要求ではありません。
⚠ 引っかけポイント
遺留分侵害→金銭請求(改正後)。遺言自体は有効で遺贈先への金銭請求