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民法相続難易度:超難2023年

被相続人Aの死亡時、相続人は子B・Cのみ。Aは全財産(3000万円)をDに遺贈する旨の遺言を残した。BとCはどのような権利を行使できるか。

アDへの遺贈は有効で、BとCは何もできない
イBとCはDに対して遺留分侵害額の金銭請求ができる✓ 正解
ウAの遺言が無効であると主張できる
エBとCはDに対して遺産の返還(物の返還)を請求できる

解説

最低限もらえる遺産(遺留分)が侵害された場合、その分のお金を請求できます。例えば、遺産が3000万円で、BとCがそれぞれ750万円ずつ遺留分を持っていたとします。もしDへの遺言による財産の贈与(遺贈)がBとCの遺留分を奪っている場合、BとCはDに対して、それぞれ750万円のお金を払うように要求できます。これは現物を返してもらう要求ではありません。

✕ ア遺留分が侵害された場合Dに金銭支払いを請求する法的権利があるので誤り
○ イBとCはDに遺留分侵害額に相当する金銭請求ができるので正しい
✕ ウAの遺言自体は有効で無効を主張することはできないので誤り
✕ エ改正後は物の返還ではなく金銭請求なので誤り

⚠ 引っかけポイント

遺留分侵害→金銭請求(改正後)。遺言自体は有効で遺贈先への金銭請求

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