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民法相続難易度:応用2021年

遺留分の割合について、次のうち正しいものはどれか。

ア配偶者と子が相続人の場合、各自の遺留分は相続財産の1/4である
イ直系尊属のみが相続人の場合、遺留分の割合は相続財産の1/3である✓ 正解
ウ配偶者のみが相続人の場合、遺留分は相続財産の1/4である
エ兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は相続財産の1/4である

解説

最低限もらえる遺産(遺留分)は、基本的なルールとして遺産全体の半分です。(参考:民法1042条) ただし、親や祖父母だけが相続人の場合は遺産全体の3分の1が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、夫または妻だけが相続人の場合は遺産全体の半分が遺留分です。

✕ ア配偶者と子が相続人の場合の各遺留分は1/4ではなく全体1/2の各相続分なので誤り
○ イ直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は1/3なので正しい
✕ ウ配偶者のみが相続人の場合の遺留分は1/4ではなく1/2なので誤り
✕ エ兄弟姉妹には遺留分がないので誤り

⚠ 引っかけポイント

遺留分の原則1/2。直系尊属のみ→1/3。兄弟姉妹→なし

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