遺留分に関して次のうち「正しいもの」はどれか。
解説
最低限もらえる遺産(遺留分)が侵害されたとき、その分のお金を請求する権利は、法律が変わってから、現物を返してもらうのではなく「お金を払ってもらう」権利になりました。(参考:民法1046条) 兄弟姉妹には遺留分はありませんが、親や祖父母だけが相続人の場合は、遺産の3分の1が遺留分となります。また、生きているうちに遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。
⚠ 引っかけポイント
遺留分侵害→金銭請求(物の返還ではない)。兄弟姉妹に遺留分なし