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民法相続難易度:難問2022年

遺留分に関して次のうち「正しいもの」はどれか。

ア兄弟姉妹にも遺留分がある
イ遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる✓ 正解
ウ遺留分は遺言によって放棄させることができる
エ直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は相続財産の1/4である

解説

最低限もらえる遺産(遺留分)が侵害されたとき、その分のお金を請求する権利は、法律が変わってから、現物を返してもらうのではなく「お金を払ってもらう」権利になりました。(参考:民法1046条) 兄弟姉妹には遺留分はありませんが、親や祖父母だけが相続人の場合は、遺産の3分の1が遺留分となります。また、生きているうちに遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。

✕ ア兄弟姉妹には遺留分がないので誤り
○ イ遺留分侵害額に相当する金銭請求権があるので正しい
✕ ウ相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要なので誤り
✕ エ直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は1/3であり1/4ではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

遺留分侵害→金銭請求(物の返還ではない)。兄弟姉妹に遺留分なし

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