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民法賃貸借難易度:難問2023年

敷金に関する次の記述のうち、正しいのはどれか(2020年改正後)。

ア敷金は、賃貸借終了後に賃借人が建物を明け渡すまで返還を拒絶できる✓ 正解
イ賃借人は、未払賃料を敷金で充当するよう賃貸人に請求できる
ウ敷金は、賃借人が債務不履行の場合に当然充当され、残額が返還される
エ敷金返還請求権は、建物明渡しと同時履行の関係にある

解説

敷金は、部屋の契約が終わって、あなたが部屋を大家さんに返してから、返してもらえます。これは、部屋を返すのが先で、大家さんはそれまで敷金を返さなくてもいい、というルールだからです。あなたは、家賃を敷金から払ってほしい、と大家さんに頼むことはできません。(参考:民法622条の2)

○ ア賃貸借終了後も建物明渡しまで敷金返還を拒絶できるので正しい
✕ イ賃借人は未払賃料を敷金で充当するよう請求することはできないので誤り
✕ ウ敷金は当然充当ではなく賃貸人が充当を決める仕組みなので誤り
✕ エ敷金返還と建物明渡しは同時履行の関係でなく明渡しが先履行なので誤り

⚠ 引っかけポイント

敷金:明渡し後に返還。明渡しが先履行(同時履行でない)

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