賃借人AがBの承諾を得ず、勝手にCに転貸した。その後BはAに対して賃貸借契約の解除を申し出た。Bは解除できるか。
解説
大家さんに無許可で、借りたものを別の人に貸した場合、大家さんは契約を一方的にやめられます。(参考:民法612条2項) しかし、過去の裁判所の判断では、たとえ無許可で貸しても、それが大家さんを裏切ったとまでは言えない特別な事情があれば、契約を解除できないとされています。
⚠ 引っかけポイント
無断転貸は原則解除可だが、背信性がない特段の事情があれば解除不可(判例)
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