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民法賃貸借難易度:難問2021年

賃借人AがBの承諾を得ず、勝手にCに転貸した。その後BはAに対して賃貸借契約の解除を申し出た。Bは解除できるか。

アできない。Cがすでに入居しているので解除は認められない
イできる。無断転貸があれば背信性の有無にかかわらず常に解除できる
ウできない。AとCの間の転貸借契約が優先される
エできる。ただし転貸が背信的行為と認められない特段の事情がある場合は解除できない✓ 正解

解説

大家さんに無許可で、借りたものを別の人に貸した場合、大家さんは契約を一方的にやめられます。(参考:民法612条2項) しかし、過去の裁判所の判断では、たとえ無許可で貸しても、それが大家さんを裏切ったとまでは言えない特別な事情があれば、契約を解除できないとされています。

✕ アCが入居済みでも無断転貸は解除の原因となるので誤り
✕ イ背信的行為と認められない特段の事情がある場合は解除できず、常に解除できるわけではないので誤り
✕ ウAとCの転貸借が優先されるわけではなく貸主は解除できるので誤り
○ エ背信的行為と認められない特段の事情があれば解除できないので正しい

⚠ 引っかけポイント

無断転貸は原則解除可だが、背信性がない特段の事情があれば解除不可(判例)

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