賃貸借が終了した際の敷金の取扱いについて、正しいものはどれか。
解説
敷金は、部屋を借りる契約が終わって部屋を大家さんに返した後、借り主が払っていない家賃や部屋を傷つけた修理代などを差し引いた残りのお金が返してもらえます。(参考:民法622条の2) 契約期間中に「敷金から家賃を払ってくれ」と大家さんに要求することはできません。これは、敷金を未払い分に充てるかどうかは大家さんだけが決められるからです。
⚠ 引っかけポイント
敷金返還は「終了かつ明渡し後」。賃借人からの相殺請求は不可
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