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民法賃貸借難易度:難問2019年

賃貸人の承諾を得た適法な転貸借において、次のうち「正しいもの」はどれか。

ア賃貸人は、転借人に直接賃料を請求することはできない
イ元の賃貸借が合意解除されると、転借人は直ちに明渡し義務を負う
ウ賃貸人は、転借人に対して直接に義務の履行を請求できる✓ 正解
エ転貸借は、元の賃貸借が終了すると自動的に終了する

解説

大家さんは、又貸しされた人(転借人)に対して、元の家賃の金額までなら、直接家賃などを払うように要求できます。(参考:民法613条) しかし、大家さんと元の借り主が話し合って契約をやめた場合でも、又貸しされた人はすぐに部屋を明け渡す必要はありません。これは、又貸し契約は元の契約に影響を受けますが、話し合いでやめる場合は特別なケースだからです。

✕ ア賃貸人は転借人に直接賃料を請求できるので誤り
✕ イ合意解除の場合は転借人に対抗できず明渡し義務は生じないので誤り
○ ウ賃貸人は転借人に対して直接義務の履行を請求できるので正しい
✕ エ元の賃貸借が終了しても転貸借は自動的に終了しない場合があるので誤り

⚠ 引っかけポイント

賃貸人は転借人に直接請求可。合意解除では転借人に対抗不可(判例)

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