賃貸人の承諾を得た適法な転貸借において、次のうち「正しいもの」はどれか。
解説
大家さんは、又貸しされた人(転借人)に対して、元の家賃の金額までなら、直接家賃などを払うように要求できます。(参考:民法613条) しかし、大家さんと元の借り主が話し合って契約をやめた場合でも、又貸しされた人はすぐに部屋を明け渡す必要はありません。これは、又貸し契約は元の契約に影響を受けますが、話し合いでやめる場合は特別なケースだからです。
⚠ 引っかけポイント
賃貸人は転借人に直接請求可。合意解除では転借人に対抗不可(判例)