賃貸人が建物を第三者に売却した場合、賃借人が対抗要件(建物の引渡し)を備えていれば、新所有者に賃借権を対抗することができる。
解説
建物を借りる権利は、新しい大家さんに自分の権利を主張するために、法務局に登録(登記)する必要はありません。建物の鍵を受け取って住み始めていれば、新しい大家さんにも「私はこの建物を借りています」と主張して、そのまま住み続けることができます。これは、通常「建物が売られると、借りる契約は終わってしまう」というルールがある中で、借りている人を守るための特別なルールだからです。(参考:借地借家法31条)
⚠ 引っかけポイント
建物賃借権の対抗要件は「引渡し」(登記不要)。借地借家法31条