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民法賃貸借難易度:応用2020年

賃貸人が建物を第三者に売却した場合、賃借人が対抗要件(建物の引渡し)を備えていれば、新所有者に賃借権を対抗することができる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

建物を借りる権利は、新しい大家さんに自分の権利を主張するために、法務局に登録(登記)する必要はありません。建物の鍵を受け取って住み始めていれば、新しい大家さんにも「私はこの建物を借りています」と主張して、そのまま住み続けることができます。これは、通常「建物が売られると、借りる契約は終わってしまう」というルールがある中で、借りている人を守るための特別なルールだからです。(参考:借地借家法31条)

○ ア建物引渡しを対抗要件として新所有者に賃借権を対抗できるので正しい
✕ イ建物の引渡しで対抗力が生じるので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

建物賃借権の対抗要件は「引渡し」(登記不要)。借地借家法31条

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