賃貸人Aが建物をBに賃貸している。AがCに建物を売却した場合、BとCの関係はどうなるか(Bは引渡し済み)。
解説
借りている建物が大家さんから他の人に売られた場合、新しい建物の持ち主が、そのまま新しい大家さんになります。借りている人(賃借人)は、すでに建物に住んでいれば「私はこの部屋を借りています」と新しい大家さんに主張でき、預けていた敷金も新しい大家さんに引き継がれます。(参考:民法605条の2、借地借家法31条)
⚠ 引っかけポイント
建物売却→賃貸人の地位はCに移転。BはCに対抗可(引渡し済みなら)