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民法賃貸借難易度:応用2022年

賃貸人Aが建物をBに賃貸している。AがCに建物を売却した場合、BとCの関係はどうなるか(Bは引渡し済み)。

アAがCに売却しても、Bは従前のとおりAとの賃貸借を継続できる(賃貸人の地位は移転しない)
イ賃貸人の地位はCに移転し、BはCに対して賃借権を対抗できる(借地借家法31条)✓ 正解
ウBはCとの間で新たな賃貸借契約を締結し直す必要がある
エAがCに売却した時点でBの賃貸借は終了し、退去しなければならない

解説

借りている建物が大家さんから他の人に売られた場合、新しい建物の持ち主が、そのまま新しい大家さんになります。借りている人(賃借人)は、すでに建物に住んでいれば「私はこの部屋を借りています」と新しい大家さんに主張でき、預けていた敷金も新しい大家さんに引き継がれます。(参考:民法605条の2、借地借家法31条)

✕ ア建物売却により賃貸人の地位はCに移転するので従前のままAとの継続はできないので誤り
○ イ賃貸人の地位はCに移転しBはCに対して賃借権を対抗できるので正しい
✕ ウ新たな賃貸借契約を締結し直す必要はなく当然にCが賃貸人となるので誤り
✕ エ建物売却によりBの賃貸借が終了するわけではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

建物売却→賃貸人の地位はCに移転。BはCに対抗可(引渡し済みなら)

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