賃貸借における転貸借(民法612条)は、賃貸人の( )がなければ行えず、無断転貸は賃貸人に( )権を与える。
解説
部屋を借りている人(賃借人)が、その部屋をさらに別の人に貸す(又貸しする)には、大家さん(賃貸人)の許可が必要です。もし大家さんに無断で又貸しをしたら、大家さんは契約を解除できます。ただし、特別な事情があって、大家さんを裏切る行為ではないと判断される場合は、解除できないこともあります。(参考:民法612条)
⚠ 引っかけポイント
転貸借:貸主の承諾必要。無断転貸→解除権発生(ただし特段事情で不可も)