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民法賃貸借難易度:応用2021年

賃貸借における転貸借(民法612条)は、賃貸人の( )がなければ行えず、無断転貸は賃貸人に( )権を与える。

ア承諾・解除✓ 正解
イ許可・損害賠償請求
ウ承諾・取消し
エ同意・抗弁

解説

部屋を借りている人(賃借人)が、その部屋をさらに別の人に貸す(又貸しする)には、大家さん(賃貸人)の許可が必要です。もし大家さんに無断で又貸しをしたら、大家さんは契約を解除できます。ただし、特別な事情があって、大家さんを裏切る行為ではないと判断される場合は、解除できないこともあります。(参考:民法612条)

○ ア転貸借は賃貸人の承諾が必要で無断転貸は解除権を与えるので正しい
✕ イ許可ではなく承諾が必要で損害賠償請求とするのも不正確なので誤り
✕ ウ承諾が必要で取消しではなく解除権が発生するので誤り
✕ エ同意ではなく承諾が必要で抗弁という権利ではなく解除権が発生するので誤り

⚠ 引っかけポイント

転貸借:貸主の承諾必要。無断転貸→解除権発生(ただし特段事情で不可も)

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