次のうち、賃借権を「登記なしに第三者に対抗できる」場合として正しいのはどれか(借地借家法の適用がある場合)。
解説
借りている建物が、大家さんの都合で他の人に売られても、借りている人(賃借人)は、その建物に住み続けていれば「私はこの建物を借りています」と新しい大家さんに主張できます。これは、建物の引き渡しを受けているからです。ただし、土地を借りている場合は、自分の名前で建物の登記をしていないと主張できません。(参考:借地借家法31条、10条)
⚠ 引っかけポイント
建物賃借権:引渡しで対抗力。借地権:借地上の建物登記が対抗要件