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民法賃貸借難易度:難問2022年

次のうち、賃借権を「登記なしに第三者に対抗できる」場合として正しいのはどれか(借地借家法の適用がある場合)。

ア不動産の賃借権は、登記がなければ常に第三者に対抗できない
イ建物の賃借権は、建物の引渡しを受ければ登記なしに第三者に対抗できる(借地借家法31条)✓ 正解
ウ土地の賃借権は、賃借人が建物を所有しなくても対抗できる
エ賃借権の登記は賃貸人が協力してくれないと申請できないため、対抗力は発生しない

解説

借りている建物が、大家さんの都合で他の人に売られても、借りている人(賃借人)は、その建物に住み続けていれば「私はこの建物を借りています」と新しい大家さんに主張できます。これは、建物の引き渡しを受けているからです。ただし、土地を借りている場合は、自分の名前で建物の登記をしていないと主張できません。(参考:借地借家法31条、10条)

✕ ア不動産賃借権は登記または建物引渡しで第三者に対抗できるので誤り
○ イ建物の賃借権は引渡しを受ければ登記なしに第三者に対抗できるので正しい
✕ ウ土地の賃借権は賃借人が建物の登記をしていなければ対抗できないので誤り
✕ エ賃借権は引渡し等で対抗力が生じ賃貸人の協力なしでも対抗できるので誤り

⚠ 引っかけポイント

建物賃借権:引渡しで対抗力。借地権:借地上の建物登記が対抗要件

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