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民法賃貸借難易度:応用2023年

賃貸借終了時の原状回復について、次のうち正しいのはどれか。

ア賃借人は、通常の使用による損耗(自然消耗)を含む全損傷を原状回復する義務がある
イ賃借人は、通常の使用による自然消耗は原状回復義務を負わないが、故意・過失による損傷は原状回復義務を負う✓ 正解
ウ原状回復の費用は常に敷金から充当され、賃借人に追加請求はできない
エ賃借人が退去後60日以内に賃貸人が敷金を返還しなければ、自動的に違約金が発生する

解説

部屋を借りている人(賃借人)は、部屋を退去するときに、普通に使っていてできた傷や汚れ(自然な劣化)を元の状態に戻す義務はありません。しかし、わざと壊したり、不注意で傷つけたりした場合は、修理して元に戻す義務があります。預けていた敷金は、この修理費用に充てられます。(参考:民法621条、国土交通省ガイドライン)

✕ ア通常の使用による自然消耗は原状回復義務がないので誤り
○ イ自然消耗は原状回復義務なしで故意・過失の損傷は原状回復義務があるので正しい
✕ ウ敷金を超える損傷費用は賃借人に追加請求できるので誤り
✕ エ60日以内の返還や自動違約金の規定はないので誤り

⚠ 引っかけポイント

自然消耗は賃借人負担なし。故意・過失の損傷は原状回復義務あり

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