賃貸借終了時の原状回復について、次のうち正しいのはどれか。
解説
部屋を借りている人(賃借人)は、部屋を退去するときに、普通に使っていてできた傷や汚れ(自然な劣化)を元の状態に戻す義務はありません。しかし、わざと壊したり、不注意で傷つけたりした場合は、修理して元に戻す義務があります。預けていた敷金は、この修理費用に充てられます。(参考:民法621条、国土交通省ガイドライン)
⚠ 引っかけポイント
自然消耗は賃借人負担なし。故意・過失の損傷は原状回復義務あり
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