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民法賃貸借難易度:応用2021年

賃貸人の修繕義務は、賃借人の故意・過失による損傷にも及ぶ。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

大家さん(賃貸人)は、借りている部屋を普通に使えるように、必要な修理をする義務があります。しかし、借りている人(賃借人)がわざと壊したり、不注意で傷つけたりした場合は、その修理費用は借りている人が負担しなければなりません。普通に使っていて古くなった部分は大家さんが直します。(参考:民法606条)

✕ ア賃借人の故意・過失による損傷には賃貸人の修繕義務は及ばないため、問題文の記述は誤りです。「正しい」を選ぶのは不正解
○ イ賃借人の故意・過失による損傷は賃貸人の修繕義務の範囲外(民法606条1項但書)なので、問題文の記述は誤りで正解

⚠ 引っかけポイント

賃借人の過失による損傷→修繕義務は賃借人負担。貸主修繕義務は及ばない

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