造作買取請求権に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
解説
部屋を借りている人(賃借人)は、賃貸借契約が終わるときに、大家さん(賃貸人)の許可を得て取り付けたものや、大家さんから買ったもの(造作)を、時価で買い取ってほしいと請求できます。ただし、大家さんの許可なく勝手につけたものは対象外で、この権利は契約で「なし」にすることも可能です。(参考:借地借家法33条)
⚠ 引っかけポイント
造作買取請求:貸主同意の造作のみ対象。特約で排除可(強行規定でない)
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
民法上の賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
賃借人AがBの承諾を得ず、勝手にCに転貸した。その後BはAに対して賃貸借契約の解除を申し出た。Bは解除できるか。
賃貸人が建物を第三者に売却した場合、賃借人が対抗要件(建物の引渡し)を備えていれば、新所有者に賃借権を対抗することができる。
賃貸借が終了した際の敷金の取扱いについて、正しいものはどれか。