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民法賃貸借難易度:応用2022年

造作買取請求権に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

ア賃借人は、賃貸人の同意なく設置した造作についても買取請求できる
イ造作買取請求権は、賃貸人の同意を得て設置した造作または賃貸人から買い受けた造作に限り行使できる✓ 正解
ウ造作買取請求権を特約で排除することはできない(強行規定)
エ造作買取請求権は、借地契約の終了時にのみ行使できる

解説

部屋を借りている人(賃借人)は、賃貸借契約が終わるときに、大家さん(賃貸人)の許可を得て取り付けたものや、大家さんから買ったもの(造作)を、時価で買い取ってほしいと請求できます。ただし、大家さんの許可なく勝手につけたものは対象外で、この権利は契約で「なし」にすることも可能です。(参考:借地借家法33条)

✕ ア賃貸人の同意なく設置した造作は買取請求の対象外なので誤り
○ イ造作買取請求は貸主同意の造作または貸主から買い受けた造作に限るので正しい
✕ ウ造作買取請求権は特約で排除可能で強行規定ではないので誤り
✕ エ造作買取請求権は借地契約ではなく建物賃貸借の終了時に行使できるので誤り

⚠ 引っかけポイント

造作買取請求:貸主同意の造作のみ対象。特約で排除可(強行規定でない)

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