期間の定めのある建物の賃貸借において、期間満了の1か月前に賃借人が更新しない旨の通知をした場合、賃貸借はどうなるか(民法上の話)。
解説
期間が決まっている部屋や土地の賃貸契約(民法の場合)は、期間が終われば契約もそのまま終わります。ただし、建物の場合は特別な法律(借地借家法)が優先され、契約が終わる1年前から6か月前までに、契約を更新しないことを相手に伝える必要があります。(参考:借地借家法26条)
⚠ 引っかけポイント
民法の期間ある賃貸借は期間満了で終了。借地借家法と区別して考える
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民法上の賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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