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民法賃貸借難易度:応用

建物賃借人の修繕義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア賃借人は建物の修繕を一切行う必要がない
イ賃貸人が修繕を行わない場合、賃借人は自ら修繕し費用を賃貸人に請求できる場合がある✓ 正解
ウ賃借人が自ら修繕した費用は、賃貸人に対して常に全額請求できる
エ必要費の償還請求権は、賃貸借終了後に行使しなければならない

解説

借り主は、部屋の修理が必要だと大家さんに伝えたのに常識的な期間内に修理してくれない場合や、急いで修理しないといけない事情がある場合、自分で修理できます。(参考:民法607条の2) その修理にかかった費用(必要費)は、契約が終わるのを待たずに、すぐに大家さんに請求できます。(参考:民法608条)

✕ ア賃借人は条件付きで修繕できる場合があるので誤り
○ イ賃貸人が修繕しない場合などに賃借人は自ら修繕し費用を請求できるので正しい
✕ ウ賃借人の修繕費用は条件を満たした場合のみ請求できるので誤り
✕ エ必要費の償還請求権は賃貸借期間中でも行使できるので誤り

⚠ 引っかけポイント

賃借人の修繕権は条件付き。通知後不対応または急迫の場合のみ

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