建物賃借人の修繕義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
借り主は、部屋の修理が必要だと大家さんに伝えたのに常識的な期間内に修理してくれない場合や、急いで修理しないといけない事情がある場合、自分で修理できます。(参考:民法607条の2) その修理にかかった費用(必要費)は、契約が終わるのを待たずに、すぐに大家さんに請求できます。(参考:民法608条)
⚠ 引っかけポイント
賃借人の修繕権は条件付き。通知後不対応または急迫の場合のみ
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