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民法賃貸借難易度:標準

賃借人が賃貸人の承諾なく賃借物を第三者に( )したとき、賃貸人はその賃貸借契約を解除することができる(民法612条)。

ア転貸または使用させ✓ 正解
イ売却または贈与
ウ転貸
エ使用させ

解説

借り主は、大家さんの許可なく、借りたものを別の人に貸したり(転貸)、借りる権利を別の人に譲ったりすることは禁止されています。(参考:民法612条) もし許可なくこれらを行った場合、大家さんは契約を一方的にやめる権利を持つことになります。

○ ア無断で転貸または使用させた場合に解除事由となるので正しい
✕ イ売却や贈与は賃借物を使用させることではなく解除事由ではないので誤り
✕ ウ転貸だけでなく使用させることも解除事由となるので誤り
✕ エ使用させるだけでなく転貸も解除事由となるので誤り

⚠ 引っかけポイント

無断転貸だけでなく「賃借権の無断譲渡」も解除事由(612条)

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