賃借人が賃貸人の承諾なく賃借物を第三者に( )したとき、賃貸人はその賃貸借契約を解除することができる(民法612条)。
解説
借り主は、大家さんの許可なく、借りたものを別の人に貸したり(転貸)、借りる権利を別の人に譲ったりすることは禁止されています。(参考:民法612条) もし許可なくこれらを行った場合、大家さんは契約を一方的にやめる権利を持つことになります。
⚠ 引っかけポイント
無断転貸だけでなく「賃借権の無断譲渡」も解除事由(612条)
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