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民法売買・契約不適合責任難易度:応用2021年

買主が売主に手付を交付した後、売主が「倍額を返す」と口頭で申し出ただけで実際に提供していない場合、売主による手付解除は成立しない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

売主さんが手付金で契約を解除したい場合、手付金の2倍のお金を「実際に」買主さんに渡そうとしなければ解除できません。口で「払います」と言うだけではダメで、本当にお金を用意して渡す行動が必要です。(参考:民法557条1項)

○ ア口頭で申し出ただけでは現実の提供がなく手付解除は成立しないので正しい
✕ イ現実の提供なしでは手付解除が成立しないので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

売主の手付解除:倍額の「現実の提供」が必要。申し出だけでは不可

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