買主が売主に手付を交付した後、売主が「倍額を返す」と口頭で申し出ただけで実際に提供していない場合、売主による手付解除は成立しない。
解説
売主さんが手付金で契約を解除したい場合、手付金の2倍のお金を「実際に」買主さんに渡そうとしなければ解除できません。口で「払います」と言うだけではダメで、本当にお金を用意して渡す行動が必要です。(参考:民法557条1項)
⚠ 引っかけポイント
売主の手付解除:倍額の「現実の提供」が必要。申し出だけでは不可
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