売買の目的物に契約不適合がある場合、買主は売主に対して修補を請求できるが、売主は不相当な費用を要する修補は拒絶できる。
解説
買った物が契約と違っていた場合、買う人は売る人に対して、物を直してもらう、別の物と交換してもらう、足りない分を渡してもらうよう求めることができます。売る人は、買う人に無理な負担をかけない限り、買う人が求めた方法とは違う方法で対応しても構いません。ただし、その違いが買う人の責任で起きた場合は、直してもらうよう求めることはできません。
⚠ 引っかけポイント
売主は不相当な費用の修補を拒絶・代替手段で対応できる(562条)